【JALの解雇基準】
●年齢での解雇基準  

◇機長    55歳以上  

◇副操縦士  48歳以上  

◇客室乗務員 53歳以上 

●病歴での解雇基準  

一定日数以上の病欠者を対象に多くが30歳〜40歳代
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JAL不当解雇撤回争議団

高裁における意見陳述等

高裁における意見陳述等
第一回口頭弁論  
労働者の雇用や権利が脅かされている(パイロット)
ずさんな地裁判決を改め十分な主張と立証の機会を与えよ(堀弁護士)
船を沈めたのは誰なのか(客室乗務員)
存在しない余剰人員(今村弁護士)

第二回口頭弁論  
人生を一変させた不当解雇(パイロット)
あまりに理不尽な基準による解雇(客室乗務員)

第三回口頭弁論  
本件整理解雇は権利濫用により無効(パイロット)
ILO条約違反 不当労働行為の解雇は無効(パイロット)
不当労働行為政策の集大成が本件解雇(客室乗務員)

第四回口頭弁論
(証人尋問内容)パイロット
裁判必要のない解雇が、なぜ?どうやって行われたのか(客室乗務員)
育児休暇明けに乗務復帰のはず!解雇で未来を奪われました(客室乗務員)

結審
働く者の尊厳が守られてこそ民主主義(パイロット)
安全の前提=病欠しても不利益扱いしない(パイロット)
労働者が尊重される社会でなければならない(パイロット)
労働者・労働組合の希望の道標となる判決を(堀弁護士)
無常で一方的な解雇が行われた。傷つけられた尊厳と人権の回復を(客室乗務員)
傷病者を解雇基準の一番に設定し解雇したことは非情で理不尽です(客室乗務員)
JALの異常な労務政策の集大成として、破綻を口実に行われた解雇であった(客室乗務員)
更生手続下であっても、この無謀な解雇は許されない(今村弁護士)

高裁に対する公正判決要請書  と、その 添付資料 高裁での到達点

◆原告の主張と立証 vs 会社の主張