・理解しやすくするために「原判決」を「地裁判決」に、「原審」を「地裁」に、「被控訴人」を「JAL」に置き換えました。
・「控訴人」は地裁における「原告」です。
※「日本航空OB有志の会」から転載(部分的にアレンジ有り。多大なるご尽力に感謝いたします)。

【JALの解雇基準】
●年齢での解雇基準  

◇機長    55歳以上  

◇副操縦士  48歳以上  

◇客室乗務員 53歳以上 

●病歴での解雇基準  

一定日数以上の病欠者を対象に多くが30歳〜40歳代
本文へスキップ

JAL不当解雇撤回争議団

最終準備書面 要約

最終準備書面 要約

整理解雇に至るまで甚だしい信義則違反、不当労働行為
地裁判決の取り消しと、奪われた労働契約上の諸権利の回復を強く求めます。
 ここでは、控訴人(原告)による「高裁最終準備書面」を要約して紹介します。
まず「最後に」の章で、全体を見てみます。

更生計画による人員体制は超過達成し、人員削減は必要なかった
本件整理解雇時点において、JALグループ全体においても、JAL本体においても、更生計画(事業計画)が削減目標として設定していた運航乗務職の人員体制を超えて人員削減が進捗し、最早、人員削減が必要でなくなっていた状況になっていた。

信義則違反と不当労働行為が連鎖・集中して本件整理解雇に
のみならず、更生手続の開始から本件整理解雇に至る間のJALと被解雇者あるいはこれを組織する労働組合との間の労使関係は、JAL特有の労務政策の下で、労使関係上、労働契約上の信義則違反と不当労働行為が連鎖・集中して本件整理解雇に直結した。この事実も、当審における証人尋問、本人尋問により明確に立証された。

組合と約束した裏で解雇回避措置は一切行わない方針を密かに決定
とりわけ、ワークシェアなど雇用継続のための解雇回避措置が容易に実現可能であったにも拘らず、そして現に、更生手続の開始時点では(2010年1月21日)解雇回避努力を尽くすことを各労働組合に明言・約束しながら、後に不合理極まる整理解雇の人選基準を労働組合に提示した時点では(同年9月27日)、すでにかかる雇用継続のための解雇回避措置は一切行わない方針を密かに口実を設けて決定していた。以来、JALは、団体交渉では労働組合の提案する容易に実現可能な雇用継続のための解雇回避策を一切拒否するとともに、


労働組合の頭ごしに希望退職を強制
争議権確立手続に対し、うそのおどしで介入
原告・地裁を欺いて超過達成を隠し、3か月も前倒しして解雇

その団体交渉中に労働組合の頭越しに(所謂オーバー・ザ・ヘッド)、個々の狙った組合員に対して、乗務外しの圧力下に希望退職を強制した。また、労働組合の争議権確立手続に対し、嘘の脅しで介入し、労使が対等の立場で、解雇回避に向けて真摯に協議を行う芽を摘み、一方で、人員削減目標を超過達成したにも拘らず達成状況を隠蔽したまま、更生計画の人員削減目標の達成時期を3か月も前倒しして解雇を急いだのである。
こうした本件整理解雇に至るまでの甚だしい信義則違反、不当労働行為の労務政策が、JALと管財人との表裏一体の意図・方針の下に遂行されたと考えることは、事実関係を踏まえれば、自ずから明らかと言うべきである。

地裁判決の誤りのくり返しは決して許されない

地裁判決は、
…こうした事実を無視し、整理解雇法理を実質的に著しく緩和して、本件整理解雇を認容した。ここに根本的な誤りがある。
本件解雇の権利濫用、不当労働行為の本質は、受訴裁判所においてこそ全面的な司法審査がなされなければならない。その際、地裁判決の誤りの繰り返しは決して許されない。
これを許すことは、信義則違反・権利濫用(民法第1条)、不当労働行為(労働組合法第7条)に対する司法救済の道を狭めて、控訴人らの裁判を受ける権利(憲法第32条)の侵害を容認するものに他ならない。
 ここに、地裁判決の取り消しと控訴人らの奪われた労働契約上の諸権利の回復を、強く求めるものである。


ここからは個別に見ていきます

目 次

会社が目指した人員体制は、解雇時点で完全に達成されていた。原告と、地裁をも欺いていたJAL。
機長への作為的な解雇や、不透明な人事
本来の目的を見失い、人員削減を自己目的化してしまった地裁判決
それ以前から解雇の必要が全くなかったJALの経営状況
業績の回復が見込まれていた時点で人員規模・解雇を再検討すべきであった
金融機関の関心事は「債権の回収」が確実に出来ること
将来の人員の必要数増や、退職者数増が予測された場合、解雇は許されない
その後の人員削減計画の修正・撤回をみると解雇を回避した方が経営上有利だった
不十分な解雇回避努力のJALと、組合提案を十分に審査せずそれを許した地裁判決
解雇に至るまで際立つ信義則違反 不当労働行為の連続(一)
解雇に至るまで際立つ信義則違反 不当労働行為の連続(二)  
整理解雇 真の狙い  この解雇そのものが不当労働行為である(一)
組合活動の中心を担ってきた者たちをなんとしてでも排除  この解雇そのものが不当労働行為である(二) 
組合員からの高い支持のもとで争議権を背景に物言う乗員組合の活動を嫌悪
本件解雇は「経営陣および現場が一体となった安全への配慮」を掲げた更生計画の趣旨からも無効とされなければならない