JAL不当解雇事件  当時の状況本文へスキップ

JAL不当解雇撤回争議団

パイロット・客室乗務員 解雇理由

時系列
2010年
2010年 主な闘争内容 会社トピックス
1月 会社】管財人は労働組合へ“解雇はしない”と約束。 日本航空 会社更生法申し立て。
年中頃 日本航空が三分の一出資のLCC(格安航空会社)ジェット・スタージャパンの設立を計画。パイロットが必要となるLCC設立の協議を進める一方で、社員に対しては「計画は無い」と虚無説明(後に地裁一審で認める)。(破綻した裏で子会社設立を計画。そして本体で人員削減?)
8月 更生計画案を地裁へ提出
9月〜 会社】突然、“解雇はしない”の約束を破り、解雇対象者の乗務スケジュールにブランクアサインをおこない退職強要をはじめる。※当日朝、新聞・テレビは「日航、整理解雇を視野に!」報道(この報道を受け、当日まで悩んでいたものが提出を決心)
会社】第一回希望退職募集締め切り

会社】第二回希望退職募集締め切り
※当日朝、新聞・テレビは「日航、整理解雇を視野に!」報道
会社】第三回希望退職募集締め切り
11月 会社】12日 管財人事前協議会で整理解雇を行う事を決定し、15日に発表(正式な管財人会議は行われていない)。会社】16日 スト権を立てれば3500億円の支援金は出ないと脅かし(都労委は不当労働行為と認定) 19日 債権者投票合意。
30日 更生計画案が地裁から認可される。
12月 会社】9日 解雇予告






会社】31日 整理解雇
債務超過を解消し、事業を拡大(ジェットスター)しているにもかかわらず、「断腸の思い?」で整理解雇。
解雇時点で・・・
・更生計画上の人員削減目標は達成されていた。
・計画上の利益目標を900億円以上上回る営業利益を計上。
・本来の整理解雇期日より三ヶ月前倒し。
後に、稲盛(当時)会長は「誰がみても整理解雇の必要は無かった」と。

2011年
1月 原告団】「不当解雇撤回裁判原告団」を結成。地裁に控訴 解雇翌月「鶴丸ロゴ」復活!経費約85億円投入(被解雇者約6年雇用可能。ロゴ変更に使う資金はあっても・・。)
3月 パイロット 地裁 第一回 口頭弁論
客室乗務員 地裁 第一回 口頭弁論
本来の整理解雇期限
全グループ社員に「生活支援金」の形でボーナス支給(被解雇者約7年分相当。整理解雇前から既に支給決定?)
4月 パイロット 地裁 第二回 口頭弁論
客室乗務員 地裁 第二回 口頭弁論
6月 全グループ社員に、早くも夏季ボーナス支給
9月 パイロット 地裁 第一回 証人尋問
      地裁 第二回 証人尋問
客室乗務員 地裁 第一回 証人尋問
      地裁 第二回 証人尋問
12月 パイロット 地裁 結審
客室乗務員 地裁 結審
全グループ社員に冬季ボーナス支給(これ以降、ボーナス支給は省略)

2012年
2月 会社】不当解雇撤回裁判(地裁)の判決直前に
    最高裁判事 甲斐中氏が取締役に就任
甲斐中氏はJAL の破綻後、”破綻原因と経営責任を究明”するために設けられた「コンプライアンス委員会」の副委員長であった(委員会はJAL 経営者に破綻の責任を問いませんでした)。
12〜16年度の中期経営計画を発表。新機材購入に4780億円を投資(B787を45機発注)し、事業拡大。
3月 パイロット 地裁不当判決 渡邉弘裁判長 直後、高裁移動
客室乗務員 地裁不当判決 白石哲裁判長
4月 原告団】パイロット・客室乗務員とも高裁に「控訴」
【会社】地裁判決後、整理解雇された原告に対し、「会社ローン残金を2010年解雇日に遡って金利18.25%」で支払うよう通告。 退職金は勝手に返済に充てられ、それでも残金1,000万円超える者も
5月 会社】各労組に「客室乗務員を今後710名採用」と説明 地裁判決直後、客室乗務員710名採用発表
7月 客室乗務員510名入社。
9月 東京証券取引所第1部に再上場(上場廃止から2年7カ月)
10月 客室乗務員140名入社(7月計画から40名追加)
今後、三年間で100名規模の機長養成を再開。
最短5年凍結するとしていた198名の副操縦士昇格訓練が、早くも2年後の2013年から再開することを発表。
12月 パイロット 高裁 第一回 口頭弁論
客室乗務員 高裁 第一回 口頭弁論

2013年
2月 パイロット 高裁 第二回 口頭弁論
3月 客室乗務員 高裁 第二回 口頭弁論
4月 客室乗務員290名採用(当初から更に90名増)
5月 パイロット 高裁 第三回 口頭弁論
 N裁判官は異動していないにもかかわらず、S裁判官に代わったため弁論更新
客室乗務員 高裁 第三回 口頭弁論
9月 パイロット 高裁 第四回 口頭弁論
客室乗務員 高裁 第四回 口頭弁論
12月 パイロット 高裁 結審
客室乗務員 高裁 結審

2014年

1月 自社養成新卒パイロット募集を発表
3月 防衛、国土交通両省は『自衛隊現役パイロットの割愛制度』を復活すると発表。
5月 客室乗務員 高裁 判決 のはずが、突然6月に延期になる
6月 客室乗務員 高裁 不当判決 大竹たかし裁判長
パイロット 高裁 不当判決 三輪和雄 裁判長
8月 行政訴訟 JAL不当労働行為裁判 東京地裁 完全勝利
9月 行政訴訟 JAL不当労働行為裁判の判決を不服とし、JALは東京高裁に控訴

2015年
2月 客室乗務員 最高裁は上告棄却を決定
パイロット 最高裁は上告棄却を決定

会社】不当解雇撤回裁判(地裁)の判決直前に取締役に就任した元最高裁判事 甲斐中氏、最高裁が上告不受理を決めた二週間後に取締役退任決定。
4月 会社は乗員計画の交渉で、経営破綻を理由に訓練が中断されていた運航乗務員8名の訓練再開を伝える。
6月 行政訴訟 東京高裁は東京地裁判決を指示し、都労委の救済命令取り消しを求めた日本航空の請求を棄却する判決を下す。

2016年

9月 最高裁 行政訴訟について、会社の上告棄却・上告不受理の決定  






当時の状況