裁判  JAL不当解雇撤回裁判  JAL不当労働行為裁判(行政訴訟)
【JALの解雇基準】
●年齢での解雇基準  

◇機長    55歳以上  

◇副操縦士  48歳以上  

◇客室乗務員 53歳以上 

●病歴での解雇基準  

一定日数以上の病欠者を対象に多くが30歳〜40歳代
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JAL不当解雇撤回争議団

JALと裁判 いくら断罪されても繰り返される不当労働行為・・・
        JAL破綻時後も、その精神は引き継がれたまま・・・

JALが抱かえている(いた)争議
・契約制雇い止め裁判
・東整備会社社員解雇裁判
・マタハラ裁判

解決済み
不当労働行為裁判(管財人が日本航空の再建途上で労働組合に行った恫喝が、都労委・東京地裁・東京高裁で不当労働行為と認定され、不当労働行為救済命令が出されています。日本航空経営陣はこれを不服とし、救済命令不履行の法令違反のまま、最高裁に上告していましたが、2016年9月、最高裁はこの会社の上告について「上告棄却・上告不受理の決定」を下しました。)

「ものを言う社員や労働組合員の首切り・排除」の経営の姿勢は安全運航を阻害する要因です。争議を早期に解決することは、職場に何でもものが言える風土を築き”安全・安心”な公共交通機関としての役割を果たしていく上での第一歩ではないでしょうか。

JALを取り巻く数々の裁判(抜粋)
※以下は客室乗務員組合(現 CCU)の差別に関する係争事件のみ
(JAL不当解雇撤回裁判ニュースより)

◆組合別不当ユニット事件
 1975年 都労委申し立て
 1977年 組合勝利命令

◆パーサー昇格差別事件
 1976年 都労委に申し立て
 1978年 組合勝利後、会社が中労委へ再審査申し立て
 1988年 和解

◆組合脱退工作事件
 1977年 都労委に申し立て
 1978年 組合勝利命令

◆教官不当配置事件
 1977年 都労委に提訴
 1979年 組合勝利命令後、会社が都労委を地裁に提訴
 1985年 地裁が都労委命令を取り消す判決、都労委が会社を高裁に控訴
 1989年 会社が訴えを取り下げ

◆佐藤パーサー処分事件
 1980年 東京地裁に提訴
 1984年 組合勝利判決、会社控訴
 1989年 高裁でも組合勝利

◆客乗組合メールボックス事件
 1998年 都労委に申し立て
 2002年 組合勝利命令後、会社は東京地裁に提訴
 2003年 和解

◆深夜業務免除裁判
 2007年 3月 組合勝利判決

◆不当労働行為事件
 2006年 5月 都労委申し立て
 2008年 3月 組合勝利命令後、4 月会社中労委再審査申し立て
 2009年 2月 中労委が会社の再審査申し立て棄却

◆一社化時の格付け差別是正
 2007年 9月 都労委に申し立て
 2009年 11月 組合勝利命令

◆監視ファイル事件
 2007年 11月 東京地裁に提訴
 2008年 2月 第1回公判で会社が認諾し組合勝訴

行政訴訟 不当労働行為裁判
 2011年 8月 東京都労働委員会は、「不当労働行為」と認定し、
      「救済命令」を出す。
 2011年 9月 会社はこれを不服として、東京地裁に提起。
 2014年 8月 東京地裁の判決は「救済命令」に違法は無いと。
        (不当労働行為があった。)
 2014年9月 会社は判決を不服として東京高裁に控訴の手続きを実施。
 2015年6月 東京高裁は東京地裁判決を指示し、都労委の救済命令取り
       消しを求めた日本航空の請求を棄却する判決を下す。
 2016年9月 これを不服とした会社は最高裁に上告しましたが、
       最高裁は「上告棄却・上告不受理の決定」を下しました。

◆JAL不当解雇撤回裁判
 2015年2月 客室乗務員・パイロット 最高裁 上告棄却を決定

        監視ファイル事件
(東京高裁結審 客室乗務員の陳述書より)

 2007年2月、会社と(組合の一つである)JALFIOが一体となって9800名以上の乗務員の個人情報をファイルしていたことが発覚しました。この「客室乗務員監視ファイル」事件は、乗務員の人権が蹂躙された前代未聞の出来事でした。
 私のファイルには、会社しか知りえない「病名」や所属グループでの組合活動の状況、そして「要注意」と何度も書き込まれていました。
運命共同体でもある乗務員同士で監視されていた事が解り、私は強い不快感を覚えました。
 2007年11月26日、安全運航を確立させるために職場から人権侵害や違法行為をなくそうと、193名が東京地裁へ提訴致しました。第一回の法廷は2008年2月7日でしたが、日本航空は真相が明らかになることを恐れ「認諾」しました。しかしながら、もう一方の被告であり、このファイルを作成・保管したJALFIO客乗支部の5名の歴代委員長は「実行行為者」として断罪されました。
この判決が出されたのは2010年10月28日でした。
ところが社内では謝罪どころか、断罪された客乗職の3名は昇格したのです。
 同じ頃、私たちは勝利判決の喜びに浸る間もなく、解雇対象者として乗務を取り上げられ、自宅待機で不安な日々を過ごしていました。
 10月には2度に渡り、千葉県成田市にある会社施設で退職勧奨の面談を命じられ、多くの経験ある乗務員が本当に不本意ながら辞めていきました。チームワークが要の職場において、その信頼関係を壊した人たちは昇格し、日本航空の安全とサービスを守ってきた乗務員は排除しようとする、日本航空の異常な労務政策の本質を表しています。