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JAL不当解雇撤回争議団

闘いの意義
日本航空の不当解雇撤回闘争は以下に述べるとおり、全労働者的、国民的意義を持つ闘いです。
@整理解雇の4要件等、労働者の権利を守る闘い。
A安全と国民の足を守る闘い。
B破たんの原因ともなったゆがんだ航空政策を正す闘い。
C労組つぶしを許さず、労働者の団結権を守る闘い。
そしてこの闘いは、労働者の権利と人権を守るという、今日的意義を持つ闘いでもあります。


決 意
最高裁は2015年2月4日、5日付けで、JAL不当解雇撤回裁判(客乗訴訟・パイロット訴訟)において、相次いで上告棄却・上告不受理の不当な決定を行いました。

本件について東京地裁・高裁は、会社更生手続下で行われた整理解雇についても整理解雇法理が適用されるとしたものの、大型会社更生事件であるとの特殊性を過度に重視し、以下のような事実関係から意図的に目をそらし、解雇を有効としました。これは、整理解雇法理、信義則、不当労働行為に関する法令、及び労働権を保障する憲法の解釈を誤るとともに、審理をつくしていない不当判決でした。
・整理解雇時点で人員削減計画の目標を超過達成していたこと
・整理解雇を回避する有効な手段がいくつもありながらそれが何ら履行されていないこと
・病気休職者や年齢の高い者が合理性を欠く整理解雇基準で解雇されていること
・協議交渉の過程で支配介入の不当労働行為が行われるなど手続きの妥当性を欠いていること
・整理解雇自体が原則的運動方針をとる労働組合の弱体化を狙った不当労働行為であったこと

当然ながら最高裁は、東京高裁の重大な誤りを正すために、また会社更生法下で争われた初めての事件として、慎重な審理を行った上で、高裁の判決を見直すことが強く求められました。
にもかかわらず、最高裁は、上告理由書や上告受理申立理由書が到達してからわずか3〜4ヵ月足らずで、実質的な審理を何ら行うことなく、上告棄却・上告不受理という結論ありきの不当な決定を行いました。これは司法の役割を放棄する暴挙と言わねばなりません。

私たちは今回の最高裁の不当決定に屈することなく、不当解雇を撤回し職場復帰を勝ち取り、争議の全面解決をはかります。

(補足2015.06.18)
  2015年6月18日、東京高裁において、2010年11月にJALが労働組合に支配介入したことを不当労働行為であると認定しました(不当労働行為裁判  行政訴訟)。この判決は、昨年8月の東京地裁判決に続き、「公明正大であるべき管財人による違法行為」を断罪したものです。
 この違法行為を背景に、2010年の整理解雇が行われていたことが明らかになりました。私たち165人の解雇撤回をもとめた上告審では、こうした重要な事実を審理することもせず、2015年2月に不当な決定がなされています。


基本方針
世論と共同の力で、日本航空と政府を包囲し、不当解雇を撤回し、解雇された165名の早期職場復帰を勝ち取ることです。
この獲得目標を実現するために、最高裁の決定を糾弾し不当解雇撤回を求める世論をさらに大きくし、@解雇の不当性をより鮮明にし、A政府の責任も明確にして政治解決の動きをつくり、B日航包囲を強めて不当解雇撤回を迫る運動を展開していきます。

運動について
・最高裁の不当決定を糾弾し日航と政府に解決を迫る的世論作り
・不当性をより鮮明し不当解雇撤回つなげる闘い
・日航を包囲し職場復帰を勝ち取る運動
・日航内の闘いとの連携した運動
・解決に向けた政治的動きをつくりだす運動

 具体的活動内容
 ・会社への対話要請
 ・不当解雇撤回について政府機関への要請
 ・全国一斉宣伝行動(毎月)
 ・各地域・各団体オルグ
 ・各セミナー・学習会への参加
 ・要所々々における宣伝
 ・ビラの配布
 ・全国キャラバン隊 活動
 ・海外に向けた活動

全国に広がる支援団体
東京・大阪・福岡・京都・愛知・新潟・静岡・愛媛・音威子府・秋田・市原・兵庫・徳島・熊谷

◆国内における活動
 TOPページの”イベント・日程・ニュース”等を通して、活動状況を掲載していきます。

主な活動記録
 ・全国キャラバン隊
 ・2013「10.25」大集会 メッセージ/写真
 ・裁判所前 座り込み
 ・2014.12.23音楽構成劇 「翼に憲法を」(台本の紹介)

◆海外における活動
 「海外での活動」を参照下さい