裁判  JAL不当労働行為裁判(行政訴訟)  JALを取り巻く数々の裁判

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JAL不当解雇撤回争議団

JAL不当解雇撤回裁判の経過
JAL不当解雇撤回裁判の経過 

青字は不当労働行為裁判(行政訴訟)
2文中、元最高裁判事/甲斐中氏の表記について・・
 日本航空は再建にあたりコンプライアンス調査委員会を設置しました。この委員会の中に、元最高裁判事/甲斐中辰夫氏が
 入っていました。そして地裁前に取締役に就任・最高裁決定直後に退任となっています。ここでは裁判への影響を疑ってい
 るのではなく、事実のみを記載しました。

2010.01.19 ・JAL経営破綻、会社更生法の適用。3年間でJALグループ全体で15,700人の削減案策定。
2010.06.30 ・社内で既に整理解雇を想定し、計画。(法廷での証言)
2010.12.08 ・都労委へ不当労働行為救済の申立(管財人による争議権への介入行為)
2010.12.31 ・パイロット81名、客室乗務員84名を解雇
2011.01.19 ・東京地裁に148名(パイロット76名、客室乗務員72名)が提訴
2011.08.03 ・東京都労働員会よりJALに対し不当労働行為救済命令
2011.09   ・JALは都労委を東京地裁へ提訴
2012.02   ・元最高裁判事/甲斐中辰夫氏日本航空取締役就任
2012.03.29 ・パイロット訴訟判決(民事第36部/渡辺弘裁判長)★
2012.03.30 ・客室乗務員訴訟判決(民事第11部/白石 哲裁判長)★
       ★《解雇に合理性があるとした地裁判決の特徴》以下、下線部分は注釈
        〜整理解雇法理の適用はあるとしながら、内容は四要件に従った判断を何一つしていないという矛盾に
         満ちた判決
       ・複数の利害関係人の犠牲と負担を強いながら、公的資金も投入しての更生手続き下の整理解雇という事案の
        特殊性、破綻の事実が重要な要素として考慮されるべきである。(国の施策や経営責任による破綻原因には
        一切ふれていない
       ・人員削減の必要性は相当に高いものであった。管財人の合理的な経営判断で実施された。(希望退職者や自
        然退職者数で人員削減目標は超過達成されていた
       ・稲盛会長(当時)発言「経営上、解雇する必要はなかった」は、主観的心情を吐露したに過ぎないもので、
        人員削減の必要性を否定する事はできない。(解雇時点で目標641億円を大きく上回る1,586億円の営業利
        益を上げていた
       ・(本件解雇を含む事業規模縮小は)いわば、一度沈んだ船である被告(JAL)が二度と沈まないようにす
        るため必要不可欠のものであった。(経営責任には触れず。2011.3月までの更生計画を前倒しして、解雇
        を強行した
       ・年齢差別を容認し、専門職としての経験を軽視している

2012.04.11 ・東京高裁へ141名が控訴(パイロット70名、客室乗務員71名)
2014.06.03 ・客室乗務員控訴審判決(第5民事部/大竹たかし裁判長、当初5月15日の予定が延期された)★
2014.06.05 ・パイロット控訴審判決(第24民事部/三輪 和雄裁判長)★
       ★《地裁判決を踏襲した高裁判決の特徴》
       ・更生手続き下では管財人の裁量的判断を無限定的に容認(客乗)
       ・更生計画で定めた以上、解雇は有効(パイロット)
       ・解雇時点で余剰人員が存在していたかどうか、という最も重要な事実の立証責任をJALに求めなかった。原
        告側が提出した実人数が必要人数を既に下回っており解雇は必要なかった事実を「推定」に過ぎないと判断

2014.06.17 ・最高裁へ135名が上告、上告受理申し立て(パイロット64名、客室乗務員71名)
2014.08.22 ・客乗訴訟/上告理由書、上告受理申立理由書提出
2014.08.28 ・東京地裁、管財人の不当労働行為を断罪(民事19部古久保裁判長)
        (内容)「争議権を確立したら企業再生支援機構は3,500億円の出資はしない」とする支援機構・JALの発
        言は不当労働行為である。

2014.09   ・JALは高裁へ控訴
2014.09.03 ・パイロット訴訟/上告理由書、上告受理申立理由書提出
2014.10.08 ・客乗訴訟/記録到着通知、第二小法廷に係属
2014.11.13 ・パイロット訴訟/ 〃、第一〃
2015.02.04 ・客乗訴訟/上告棄却、不受理決定(記録到着から4か月未満)★
2015.02.05 ・パイロット訴訟/〃、〃(記録到着から3か月未満)★ 
       ★《最高裁決定の特徴》
        3〜4か月未満という異例の早さでの決定、しかも3行半のみという文面からも実質的な審理は行なわれて
        いないと伺える。この解雇を有効とさせたい強固な意志表示と見える

2015.02   ・最高裁決定が出された直後、元最高裁判事/甲斐中辰夫氏 日本航空取締役退任
2015.6.18 ・東京高裁は東京地裁判決を指示し、都労委の救済命令取り消しを求めた日本航空の請求を棄却する判決を下
       しました。


                                                 2015.6.18作成

裁判の詳細
提訴
2011.1 東京地裁に提訴

JAL不当解雇撤回裁判提訴にあたっての声明
 JAL不当解雇撤回裁判に関する意見書・論文(五十音順)
  牛久保弁護士  清水弁護士 高橋准教授 醍醐教授 戸谷講師 根本教授 細川氏 萬井教授

東京地裁判決
2012.3 客室乗務員・パイロットともに不当判決
 客室乗務員裁判
  東京地裁第11民事部  
   裁判官  白石 哲
    同   菊池 憲久
    同   吉川 昌寛

 パイロット裁判
  東京地裁第36民事部
   裁判官  渡邉 弘
    同   早田 尚貴
    同   古庄 研

地裁判決を受けて
 ・判決を受けての声明 客室乗務員(同弁護団)/ パイロット(同弁護団)
 ・地裁判決を受けての報告 客室乗務員・パイロット
その他
 ・地裁判決を読み解く ”地裁は首切り自由を認めるのか”
 ・控訴理由書を解く
 ・東京地裁判決の不当性を、憲法の観点から批判した見解を紹介。


東京高裁
2014.6 客室乗務員・パイロットともに不当判決
 客室乗務員裁判 東京高裁第5民事部
  裁判官  大竹 たかし
   同   山本 剛史
   同   平田 直人

 パイロット裁判 東京高裁第24民事部
  裁判官  三輪 和雄
   同   松村 徹
   同   佐久間 健吉


高裁判決を受けて
 ・判決要旨 客室乗務員裁判 / パイロット裁判
 ・判決を受けての抗議声明  客室乗務員裁判 /  パイロット裁判
 ・自由法曹団 不当判決に強く抗議する声明文
 ・日本のパイロットの組織から 東京高裁における不当判決を読み解く
その他
 ・高裁での最終準備書面
 ・高裁における意見陳述

私たちが、地裁?高裁で立証した事実(抜粋)
 整理解雇に至るまで甚だしい信義則違反、不当労働行為がなされた事実
 ・解雇の時点で会社の人員削減目標は超過達成され解雇の必要性はなかった
 ・その上、3か月も前倒ししての解雇
 ・組合と約束した裏で解雇回避措置は一切行わない方針を密かに決定
 ・労働組合の頭ごしに希望退職を強制、争議権確立手続に対し、うそのおどしで介入

 地位確認を求めての訴訟において、2012年3月に東京地裁・2014年6月には東京高裁での判決が出されました。両判決ともに、会社破綻に責任のない労働者の「解雇」を整理解雇4要件を蹂躙してまでも有効としました。
 解雇する時点で希望退職者数が目標の200名も越え、目標利益を大幅に上回る史上最高の営業利益の中、経営責任者が「解雇は必要なかった」と発言した通り、解雇をする必要はありませんでした。破綻した会社であっても、必要のない解雇はできません。
 しかしながら(特に)東京高裁での両判決は、原告側が詳細かつ具体的に主張立証した事実等を無視し、何ら反証しなかった会社側の主張をそのまま受け入れた。著しく不公平かつ、偏頗な審理となりました。

→ 特集 訴訟ルールを破った裁判所 地裁?高裁判決の問題点


最高裁
2015.2 客室乗務員・パイロットともに上告棄却を決定
 客室乗務員裁判 最高裁判所第二小法廷 
  裁判長裁判官 鬼丸かおる
  裁判官    千葉 勝美
  裁判官    小貫 芳信
  裁判官    山本 庸幸

 パイロット裁判 最高裁判所第一小法廷 
  裁判長裁判官 金築 誠志
  裁判官    櫻井 龍子
  裁判官    白木 勇
  裁判官    山浦 善樹
  裁判官    池上 正幸

客室乗務員
 最高裁 決定文不当決定に抗議する声明文
パイロット 
 最高裁 決定文不当決定に抗議する声明文
客室乗務員・パイロット
 最高裁不当判決についての見解と今後の方針

裁く者・裁かれる者・第三者機関=利益共同体???

東京地裁が片山弁護士を管財人に指定(JAL再生後はJAL社外監査役に就く)。
コンプライアンス委員会の委員長に才口千春(元最高裁判事)氏、副委員長に甲斐中辰夫(元最高裁判事)氏という布陣を敷いた。
※コンプライアンス委員会とは第三者の視点から、JALの経営破綻要因及び経営上の問題等を調査することを目的として設置されたもので、委員会は歴代経営者について、その経営責任を不問にした

東京地裁判決の約二ヶ月前に、コンプライアンス委員会の副委員長であった甲斐中辰夫(元最高裁判事)氏が、係争中であるにもかかわらず、日本航空社外取締役へと天下り。

地裁判決では・・当事者か゛当事者自身を裁くという様相
東京地裁か゛選任した管財人か゛「更生計画」を作成
 ⇒東京地裁か゛、その更生計画を「認可」
 ⇒管財人か゛被告となり、東京地裁か゛判決を下す。


高裁判決では・・・著しく不公平、かつ、偏頗な審理

 両事件において、原告側は、解雇の時点で、会社が目標とした人員体制がすでに達成されており、解雇の必要性がなかったことを主張立証した。これに対し、会社側は、容易に提出できたはずの解雇時点の在籍人員数や有効配置数を示す証拠を何ら提出しなかった。にもかかわらず、判決は、原告側の数字の正確性には疑問がある(客乗事件)、とか、最終的な削減目標人数は当初の説明に用いた数字とは異なる(乗員事件)などとして、解雇を有効とし、余剰人員の存在に関する立証責任を負いながら、これを果たさず沈黙していた会社側を不当に救済した。
 さらに、両判決は、原告側が詳細かつ具体的に主張立証した信義則違反や不当労働行為を構成する具体的事実、労働者本人の個別事情を全部無視し、何ら反証しなかった会社側の主張をそのまま受け入れた。

主な登場人物と明らかになっている事実
片山英二氏 (管財人)
・東京地裁 8 部から選任され、更生会社となった JAL の管財人になり、 JAL の異常な労務のいうままに 165 名の解雇を強行しました。
・一方、公的資金を受けなか゛ら、自らは JAL から毎月 580 万円の報酬と 退職金3330 万円なと゛て゛、一年て゛約 1 億円の報酬を得ていました。
・JAL再生後の現在、JAL の社外監査役に就任しています。
・東京地裁の法廷て゛、証人に立った片山氏に対して渡辺弘裁判長か゛「片山先生」と呼ふ゛なと゛、裁判長の対応の異常ふ゛りか゛窺われました。

甲斐中辰夫氏 (社外取締役)
・元最高裁判事て゛、JAL破たん後、元最高裁判事の才口千晴氏か゛ JAL コンフ゜ライアンス委員会の委員長となり、甲斐中氏は副委員長を務めてきました。※コンプライアンス委員会とは第三者の視点から、JALの経営破綻要因及び経営上の問題等を調査することを目的として設置されたもので、委員会は歴代経営者について、その経営責任を不問にした。その後、不当解雇撤回裁判か゛東京地裁て゛争われている中て゛、 JAL の社外取締役に就任し、現在も社外取締役となっています。
・片山英二管財人か゛、コンフ゜ライアンス委員会の報告書を丸呑みにして、 経営再建の陣頭指揮を執ってきました。コンフ゜ライアンス委員会の報告書を口実に経営者の責任を免罪して、社員を首切りの一方て゛、旧経営陣から役員に昇 格させるなと゛、倒産族(裁判官、弁護士、学者)か゛ク゛ルになってJALの破たん処理をしました。
・オリンハ゜ス巨額粉飾決算事件て゛は、第三者委員会の委員長て゛、片山英二氏は5人のメンハ゛ーの一人て゛した。

大竹たかし氏 (東京高裁 裁判長)
・室乗務員の判決て゛、裁判所か゛選任した片山英二管財人か゛行った解雇の時期・規模・内容すへ゛て合理的て゛あったと認めました。
・東京地裁民事 20 部(破産・再生の担当)の部長経験者て゛す。
・甲斐中辰夫氏と片山英二氏か゛第三者委員会のメンハ゛ーて゛あった、オリンハ゜ス巨額粉飾事件て゛、企業側に有利な判決を出しています。
・大竹たかし氏と才口千晴氏は昵懇の間柄と言われています。
                                          JAL不当解雇撤回ニュースより


こんな親しい間柄で正しい判断出せますか?
@片山英二氏は、JALの破たん後、裁判所から選任され管財人に就任し、JALの異常な労務の言うままに、165名の解雇を強行しました。

A破たん後、コンプライアンス委員会の委員長に、元最高裁判事の才口千晴氏、副委員長に元最高裁判事の甲斐中辰夫氏が就任し、管財人の片山氏は、その報告書にもとづいて、破たんの経営責任を不問にしました。一方で、責任を労働者に押し付け、リストラを押し付けました。

B甲斐中辰夫氏は、東京地裁の判決が出る2か月前にJALの社外取締役に就任しました。

C才口千晴氏と大竹たかし裁判長は懇意の中であり、才口氏が最高裁判事に就任するに当たり、大竹裁判官が尽力しました。

D大竹たかし裁判長は、甲斐中氏と片山英二氏が第三者委員会のメンバーであった、オリンパス巨額粉飾決算事件で、企業側に有利な判決を出しています。