ILO(国際労働機関)への働きかけ
私たちは不当な解雇を撤回させるため、”裁判”だけでなく”会社との直接交渉”ならびに”国際的な活動"としてILO(国際労働機関)への働きかけを行っています。
国際労働機関(ILO)からは”解決するまで継続的な監視の対象”となった「JAL不当解雇事件」について、第一次・二次・三次勧告が出されています。
ILO(国際労働機関)とは、1919年に創設された世界の労働者の労働条件と生活水準の改善を目的とする国連最初の専門機関。本部はジュネーヴ。
ILOの主要戦略目標は、次の4つ
・基準並びに労働における基本的原則及び権利を推進し、実現すること
・男女が人間的な雇用を確保できるより多くの機会を創出すること
・社会保護の範囲をすべての人々に広げ、その効果を高めること
・三者構成主義と社会対話を強化すること
ILOへの働きかけ(時系列)
2010年1月
JALは更生手続の開始。 解雇回避努力を尽くすことを各労働組合に明言・約束。
2010年9月
話し合いの経緯を無視し、整理解雇の人選基準を労働組合に提示。
2010年12月
乗員組合と日本航空キャビンクルーユニオンは、ILO に対し「結社の自由条約(87号)」と「団体交渉促進条約(98 号)」
に違反するとして、 解雇強行の中止を目的として ILO の援助を求める緊急要請書を提出。
JALは、 組合からの解雇回避提案を拒否し、争議権投票に対する介入行為などを継続。
ILO は、条約に沿った対処を日本政府に要請したがJALは12月31日の大晦日に整理解雇を強行。
2011年4月
ILO 結社の自由委員会から申し立てが受理されたとの通知が有り、ケース 2844として審理が開始される。
2012年3月
乗員/客乗ともに東京地裁より不当判決
2012年6月
ILO第一次勧告
ILO勧告及び報告書(和訳)/ ILO勧告文(原文 英語)
日航 ILO勧告の意義 牛久保弁護士 著
2013年2月
「日本航空問題へのILO勧告の履行に向けて」の決議文
世界経済危機の民間航空産業に対する影響に関するグローバル対話フォーラムの「労働者グループ」からの決議文
2013年4月
国連事務総長宛「日本航空の解雇事件についての調査、および日本航空に対するグローバル・コンパクトの原則遵守の働
きかけ」を求めた文書
2013年8月
日本政府からの(結社の自由委員会の指摘について)追加情報
日本政府追加情報 第2844号案件
2013年10月
ILO から実質上の第 2 次勧告である「見解」が表明された。これは ILO 勧告の効果を検証するフォローアップ手続きに
よる。
ILOフォローアップ見解表明 第2844案件
東京高裁宛 意見書「求められるILO条約・勧告の遵守」 牛久保弁護士
日航 第二次勧告の評価 牛久保弁護士 著
2014年2月
日本航空が2014年1月にパイロットの募集を開始・客室乗務員の引き続きの募集に鑑み・・ILO結社の自由委員会に対し
助言を求める「緊急要請」と「追加情報の提出」。
2014年6月
乗員/客乗ともに東京高裁より不当判決
2014年10月
ILO結社の自由委員会に対し追加情報の提出
追加情報本文
認められない高裁判決 / 最高裁に上告 / 行政訴訟判決 / 国交省・JALの対応。両組合の立場 / ITF世界大会決議
資料1 高裁判決の要点
資料2 上告理由要旨
資料3 不当労働行為判決要旨
資料4 ITF世界大会決議
資料5 活動経過報告
2015年2月
ILO本部訪問
2015年9月
ILO結社の自由委員会に対し追加情報の提出
追加情報本文 / 追加情報受理文書(英文)
2015年11月
ILO第三次勧告
労使の意義ある対話を強調
ILOは11月12日、JAL不当解雇問題で第3次勧告を出しました。
2013年10月の第2次勧告以降の労使交渉や今年4月の塩崎厚労大臣答弁、9月5日原告団からの追加情報を踏まえ、
「結社の自由委員会は、本件の最新の展開に鑑み、会社と当該労働組合との意義ある対話を維持することの重要性を、
今一度、強調する」として、労使間での自主的解決をさらに強く求めています。
加えて、国会で政府が争議解決に向けて労使協議を求める発言を行ったことと、不当労働行為についての東京高裁6月18
日判決に留意し、「委員会は、これらに関する日本政府の見解を求める」と述べ、政府に報告を求めています。
・第三次勧告 第2844号案件(和訳) / 原文(英語)
(解説はJAL不当解雇撤回ニュース471号をお読みください)
・ILO第三次勧告を読み解く
・ILO第三次勧告の意義 牛窪弁護士(意義ある交渉開始こそが焦点)
・「第三次勧告出される」(JAL不当解雇撤回ニュースから)